ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

群馬県前橋市の保険・資産形成・終活相談なら

TEL
MAIL
LINE
Instagram
日常

自転車の「青切符」がスタート。対象になる違反と反則金を確認!

自転車は、買い物や通勤、子どもの送迎など、私たちの生活に身近な乗り物です。
2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符」と呼ばれる交通反則通告制度が導入されました。
16歳以上の自転車運転者が対象で、一定の交通違反をすると反則金の対象になる場合があります。今回は、制度の基本的な仕組みや、日常生活で特に知っておきたいポイントをご紹介します。

「青切符」とは、一定の交通違反をした際に交付される交通反則告知書の通称です。
交通反則通告制度は、比較的軽微な違反について、所定の反則金を納付することで、刑事手続きに移行せずに処理できる仕組みです。
2026年4月から、16歳以上の自転車運転者にもこの制度が適用されるようになりました。

ただし、違反するたびに必ず青切符が交付されるという制度ではありません。
警察庁によると、導入後も基本的には指導警告が行われ、事故につながるような悪質・危険な違反などが取締りの対象となります。
また、飲酒運転や妨害運転などの重大な違反は、青切符ではなく刑事手続きの対象となります。

代表的な違反と反則金額は、次のとおりです。

違反内容反則金額
ながらスマホ(携帯電話使用等・保持)12,000円
遮断踏切への立入り7,000円
信号無視(赤信号など)6,000円
通行区分違反
(右側通行や、通行が認められない歩道の走行など)
6,000円
指定場所での一時不停止5,000円
夜間の無灯火5,000円

※上記は代表例です。点滅信号の無視など、違反の区分によって反則金額が異なる場合があります。

特に気をつけたいのが、運転中のスマートフォン使用です。スマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は、反則金12,000円の対象となります。
また、スマートフォンの使用によって実際に交通の危険を生じさせた場合には、青切符ではなく刑事手続きの対象となります。

なお、自転車は車道の左側通行が原則ですが、一定の年齢や道路状況などによって歩道を通行できる場合もあります。歩道を通行する際も、歩行者優先や徐行などのルールを守りましょう。

  • 反則金を納付すれば、前科はつかない
    青切符が交付された場合、違反を認める人は、告知の翌日から原則7日以内に反則金を仮納付できます。
    仮納付しなかった場合も、指定された手続きに従って期限内に反則金を納付すれば、刑事手続きに移行せず、前科もつきません。ただし、反則金を納付せず、刑事手続きに移行する場合もあります。
  • 自動車免許の違反点数には影響しない
    自転車で交通違反をしても、自動車運転免許の違反点数が付くことはありません。ただし、重大な交通事故や特に悪質・危険な違反をした場合には、自動車運転免許の停止処分を受ける可能性があります。
  • 危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の対象に
    14歳以上の自転車運転者が、指定された危険行為を3年以内に2回以上繰り返し、検挙や交通事故につながった場合には、自転車運転者講習の受講を命じられることがあります。この講習制度は、青切符の導入前から設けられているものです。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

青切符の対象となるのは、16歳以上の自転車運転者です。
16歳未満は青切符の対象ではなく、基本的には指導警告などの対応が行われます。

ただし、交通ルールを守る必要がないわけではありません。14歳以上で指定された危険行為を繰り返した場合には、自転車運転者講習の対象になることもあります。

お子さんが自転車を利用している家庭では、年齢に関係なく、信号や一時停止、歩道での通行ルールなどを一緒に確認しておくことが大切です。

今回の制度変更で大切なのは、反則金の金額を覚えることだけではありません。

自転車は道路交通法上、軽車両に位置付けられており、車両として交通ルールを守って運転する必要があります。
通勤や買い物、子どもの送迎などで日常的に自転車を使う方は、「近所だから」「少しの距離だから」と油断せず、普段の乗り方を見直してみてはいかがでしょうか。

また、万が一の事故に備えた保険の確認も大切です。
自転車事故による賠償責任への備えや、現在加入している保険の補償内容について気になることがあれば、ライフデザインへお気軽にご相談ください。

※本記事は、2026年10月時点で公表されている情報をもとに作成しています。記載している反則金額は代表例であり、実際の違反区分や取締りの判断は、具体的な行為・状況によって異なります。最新情報については、警察庁および都道府県警察の公式情報をご確認ください。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

PAGE TOP
TEL